こんにちは首藤です。
本当に桜は潔く散ります。
今朝は桜の花絨毯を踏んで出社しました。
さて今日は表題の4回目です。
昭和40年末にすでにその目的とする土地が、
宅地として使われていたことを証明する手法として一つには
航空写真があります。
各県に、年代別に地域を俯瞰した航空写真があります。
目的地の航空写真を見つけ建物があることを確認しようとしました。
しかしながら、昭和40年台の解像度では道路の確認はできても
建物の存在までは判明しません。
役所に確認してもやはり40年代の航空写真の利用は困難との事でした。
次の手法として、昭和40年以前から、
直系の祖先がそこに居住していたことが確認できれば一つの証明になります。
そこで役所からは、
昭和40年以前からの直系尊属の除籍謄本と系図を求められました。
その経緯については次回に説明いたします。
首藤でした。