こんにちは首藤です。
崖のある土地に対応している建築工事経緯の第4稿です。
県の土木事務所との協議も終え、確認申請を提出しても良いですとのことで
普段建築申請を出している機関に提出する旨を県の係員に伝えました。
その際に、さり気なく「民間の機関で対応出来るでしょうかね?」との
言がありましたが、その時はその意味をあまり深く考えませんでした。
いつもの機関に確認申請の提出に行きましたら、いきなりの門前払いです。
担当者曰く、「崖のある土地に安易に建物は建てられません。
崖条例というものがあって、敷地と崖の高さの倍の後退距離を予定しなければ
建築は許可されません・・」
崖条例の内容は、建築に携わるものであれば概ね上記程度の内容は承知しています。
しかしその中に、「門又は塀・・」という緩和条項があることは認識していません。
私も従前はそうでした。
対応した機関も一般的知識の範囲で門前払いしたものと思われます。
今からその機関を説得するより、許可を下した土木事務所を通じて申請するほうが早道と
方針を転換しました。
若干の数値の加筆や変更を指摘されましたが、あっさり建築確認が下りました。
今後は工事の進展に合わせて状況を説明させていただきます。
首藤でした。