こんにちは首藤です。
今日の業務予定では本日は好天の予定でしたが、
中々思うに任せないところです。
さて、やむを得ず崖地のそばに建築を予定した場合、
様々な制限があることはご存知だと思います。
曰く、崖の始点から宅地までの高さの倍の距離を、始点から建物までの
後退距離として取らなければならない。とか
その崖条例に緩和措置があるのをご存知でしょうか。
いわゆる「門と塀」です。
ウ 崖の崩壊により生じる土石等の高さ又は土石流の高さ以上の門又は塀が、
当該建築物に作用すると想定される衝撃を遮るように設けられている場合
ここでいう門又は塀とは何ぞやということから始まりますが、
一般には土留め擁壁とか待ち受け擁壁とか言われているようです。
次回から、この門又は塀について記述していきたいと思います。
首藤でした。