こんにちは首藤です。
今日は、以前少し記述した崖条例について述べたいと思います。
各自治体ごとに崖条例があるようですが、正確に言うと
「自治体が定める建築基準法施工条例に、崖に近接して建築する場合の制限」
の規定です。
従って、その内容及び運用は自治体によって微妙に異なります。
しばしばいわゆる「レッドゾーン」における建築物の取り扱いと混同されますが、
現実に、運用に当たってはその規定を借用しているようにも感じます。
崖地下に建築を計画する場合、簡便に表現すると3通りの対応策があります。
- 其の一は、当該崖を堅固な間知石擁壁などで覆い土砂の崩壊を防ぐ。
- 其の二は、門又は塀(以前記述しています)で、がけ崩壊に堪える独立擁壁を、築造する。
- 其の三は、崖に面した建物外壁を建築基準法施工例第80条の三の規定構造方法と同等の構造方法で方法で建築する。
- 其の四は、崖の高さをhとした場合、崖の始点から水平に2h離れたところに建築をする。
次回以降、それぞれのメリット・デメリットについて考察していきたいと思います。
首藤でした。